【コラム】会社設立時に最低限提出が必要な5つの届け出
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今回は“会社設立時に最低限提出が必要な5つの届け出”についてです。
会社設立時に提出する必要がある主要な届け出書
会社設立時に提出する必要がある主要な届け出書について、以下にまとめます。
1.法人設立届出書(税務署・役所)
会社設立を税務署に通知するための書類で、設立をした全ての会社が提出する必要があります。提出期限は設立の日以後3ヶ月以内です。
2.法人設立・設置届出書(都税事務所)
会社の所在する都道府県、市区町村に提出する書類で、設立の日以後2ヶ月以内に提出が必要です。
3.青色申告の承認申請書(税務署)
法人が青色申告を行うための承認を求める書類です。青色申告では赤字の翌年以降の黒字と相殺が可能です。提出期限は設立の日以後3ヶ月を経過した日の前日、または設立事業年度終了日の前日の早い方です。
4.給与支払事務所等の開設届出書(税務署)
会社が役員報酬や給料を支払う際に源泉徴収義務が発生することを申し出る書類です。役員や給料の支払いがない場合は提出の必要はありません。
5.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
源泉所得税の納付を年2回に限定する特例の承認を求める書類です。給与等の支給人数が常時10人未満の会社が対象です。
追加届出書類
・棚卸資産の評価方法の届出書(税務署): 棚卸資産の評価方法を届け出る書類です
・減価償却資産の償却方法の届出書(税務署): 減価償却資産の償却方法を届け出る書類です
・有価証券の評価方法の届出書(税務署): 有価証券の評価方法を届け出る書類です
星屋会計事務所へご相談ください
新大阪駅からすぐの星屋会計事務所では、このような会社設立に関するご相談に対応しております。会社設立時に提出しなければいけない書類について、わからないことがございましたらお気軽にご相談ください。