遺言書の種類と必要性
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遺言書の種類と必要性
遺言書作成のアドバイスを行っています
相続税対策でもっとも重要なことは生前の準備です。
亡くなられた方が正式な遺言書を残しておかないと、ご遺族が“争族”となり、血を分けた家族・親族でありながら人間関係が修復不可能なまでに壊れてしまうことがあります。
そうした事態を避けるためにも、新大阪駅からすぐの星屋会計事務所では遺言書作成のアドバイスを行っております。
他士業とも密に連携しておりますので、専門家の力を借りてしっかりとした遺言書を作成したいということでしたら、弁護士や司法書士をご紹介することもできます。
お気軽にご連絡ください。
遺言書の種類
自筆証書遺言
最も手軽に作成できる遺言書で、遺言者が遺言の全文、日付、氏名などを自署して押印します。
メリットとして費用をかけずに簡単に作成できる点や、遺言内容を誰にも秘密にしておける点などが挙げられますが、ご自身で作成するため内容に不備があり無効となるリスクがあります。
またご自身で保管しないといけないので、紛失・偽造の恐れがあり、さらには相続人に遺言書の存在を知らせておかないと相続発生後も発見されない可能性があります。
そして相続人が勝手に開封することはできず、必ず家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
メリット
- 作成が簡単
- 遺言内容を誰にも知られずに済む
デメリット
- 内容に不備があって無効となるリスクがある
- 紛失・偽造の恐れがある
- 相続発生後も発見されない恐れがある
- 家庭裁判所での検認が必要
公正証書遺言
公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。
作成にあたって費用がかかりますが、内容に不備があって無効となる恐れがないため、しっかりとご自身の意志を残しておきたいという方におすすめです。
また、公正証書遺言では原本・正本・謄本の3部が作成され、そのうち原本は公証役場で保管されますので紛失・偽造の恐れがありません。
自筆証書遺言と違って家庭裁判所での検認も必要ありません。
メリット
- 公証人が作成するので、内容に不備があり無効となる恐れがない
- 原本が公証役場で保管されるので、紛失・偽造の恐れがない
- 家庭裁判所での検認は不要
デメリット
- 作成にあたって費用がかかる
- 遺言内容を知られてしまう