【コラム】小規模企業共済等掛金控除の節税
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今回は“小規模企業共済等掛金控除の節税”についてです。
小規模企業共済等掛金控除について
所得税額は、所得から所得控除を差し引いた課税所得金額に一定の割合を乗じて算出されます。大きな所得控除は、課税所得金額を減少させ、結果として税金の負担を軽減します。
特に小規模企業共済等掛金控除は、個人事業主や会社役員が廃業や退職時の備えとして支払う掛金全額が所得控除として適用されるため、節税効果が高いとされています。
また、所得税が超過累進税率であるため、所得が高いほど税率が高くなります。そのため小規模企業共済等掛金控除を受けることは、より高い税率が適用される所得を減少させることができるため、節税に非常に有利です。
小規模企業共済やiDeCoによる受取金
小規模企業共済やiDeCoによる受取金は、受け取った年の所得として扱われます。例えば、共済掛金を84万円支払うと、その支払った84万円が所得から控除され、税金が安くなります。しかし、受取保険金を84万円受け取ると、課税される所得は84万円増加し、税金が増加することになります。
さらに、受取金の所得の種類によって課税方法が異なります。例えば、共済金を一括で受け取る場合は退職所得となり、公的年金等の雑所得や一時所得として扱われることもあります。
退職所得扱いの場合
退職所得扱いの場合、収入金額から退職所得控除額を控除し、その残額の半分が課税所得金額となります。このため、退職所得として扱われる共済金は節税効果が高いと言えます。
雑所得として扱われる場合
公的年金等の雑所得として扱われる場合、収入金額から公的年金等控除額を控除した残額が課税所得金額となりますが、他の所得と合算して税金の計算をする点に注意が必要です。
一時所得として扱われる場合
一時所得として扱われる場合は、収入金額からその収入を得るために支出した金額を控除した残額から最高50万円の特別控除額が控除され、その半分が課税所得金額となります。
星屋会計事務所へご相談ください
小規模企業共済等掛金控除は節税効果が高いですが、個々の状況によって節税につながるかどうかは異なるため、具体的な金額については税理士に相談し、シミュレーションすることをお勧めします。