【コラム】相続時精算課税について
新大阪駅からすぐの星屋会計事務所では、日々、経営者の身近なパートナーとして、安定的な“成長”と“夢”の実現をお手伝いするために、“お客様ファースト”をモットーにサービス・サポートをお届けしています。
本ブログでは経営者のアイデア・チャンスに繋がる情報を発信して、皆様の経営をバックアップさせていただきます。
今回は“相続時精算課税”についてです。
相続時精算課税とは?
相続時精算課税は、贈与税制度の一種で、特定の条件を満たしたときに選択可能な制度です。具体的には、60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子や孫に対して財産の贈与が行われた場合にこの制度を利用できます。
一度この制度を選択すると、以降の贈与についてはすべて同制度が適用され、「暦年課税」に切り替えることはできません。父母や祖父母が亡くなった際に、相続税の計算では、相続財産の価額にこの制度で贈与された財産の価額(贈与時の時価)が加算されます。
相続時精算課税の計算方法
税額はどう計算されるのでしょうか。まず、贈与財産の合計価額から特別控除額(上限2,500万円、ただし前年度以前に利用済みの場合はその残額)を引きます。その後、残った額に一律20%の税率を掛けて得られる額が贈与税額となります。
相続時精算課税を活用する具体的なケース
それでは、相続時精算課税を活用する具体的なケースを見てみましょう。
収益物件などの収益を生む資産を移転したい場合:贈与が行われた場合、その時点から資産の「果実」は受贈者のものとなります。これにより、贈与による節税と資産の効率的な管理が可能となります。
非上場株式や不動産など、将来価値が上昇する可能性のある資産を移転したい場合:相続時精算課税は、贈与時の価格が適用されるため、将来的な価格上昇を前もって考慮した節税が可能です。
推定被相続人が特定の財産の相続者を決めたい場合:遺言書を作成せずに特定の財産の相続者を決定したい場合、相続時精算課税は有効です。
これらの活用方法を理解し、自身の資産管理や相続計画に役立てることで、資産の最適な移転と節税を実現できます。贈与税制度についての詳細やご自身の状況に合った活用方法については、専門家の意見を求めるようにしましょう。