【コラム】青色申告特別控除 事業所得と不動産所得の場合
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今回は“青色申告特別控除 事業所得と不動産所得”についてです。

青色申告特別控除について
法人及び個人事業主は、青色申告か白色申告のいずれかを利用して毎年確定申告を行う必要があります。
青色申告は事前に申請が必要となり、また、白色申告よりもやや手間がかかりますが、青色申告特別控除を受けることができるなど節税の面でさまざまなメリットがある申告方法です。
青色申告特別控除では最大で65万円、帳簿や申告方法によって55万円、10万円の控除が適用されます。
事業所得のみで65万円の控除を受ける条件
事業所得のみで65万円の控除を受ける場合、次の条件を満たす必要があります。
・「個人事業の開業・廃業届等提出書」と「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出し、青色申告の承認を受けている
・正規の簿記の原則に従った帳簿(一般的には複式簿記)を作成している
・確定申告書に必要な決算書(貸借対照表と損益計算書)を添付して期限内に提出している
・e-Taxによる申告(電子申告)もしくは電子帳簿保存を行う
不動産所得のみの場合はどのように判定する?
不動産所得の場合は事業所得とは異なり、事業的規模と認められるかどうかで、65万円の控除となるか10万円の控除となるかが判断されます。
事業的規模とみなされるには、貸家では5棟以上、アパートやマンションでは10室以上という基準が設けられています。
・事業所得と不動産所得の両方がある場合は?
事業所得と不動産所得の両方がある場合は、不動産所得の事業規模は問わないとされ、また、事業所得がマイナスであっても不動産所得から65万円の控除を受けることができます。
なお、不動産所得のみ簡易簿記で貸借対照表の添付がない場合でも、65万円の控除は可能と考えられます。
青色申告特別控除をはじめ、確定申告や税務の手続きについてお困りであれば、お気軽に新大阪駅からすぐの星屋会計事務所へご相談ください。