【コラム】「社会保険」とは
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本ブログでは経営者のアイデア・チャンスに繋がる情報を発信して、皆様の経営をバックアップさせていただきます。
今回は“社会保険”についてです。
「社会保険」とは?
社会保険とは、会社員の方が加入する保険で、健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険、労災保険の総称です。
ただし、すべての方がこれらの保険への加入に該当するというわけではなく、例えば介護保険への加入に該当する方は、「40歳の誕生日を迎えた翌月以降」の方が対象となります。
また雇用保険や労災保険には、経営者の方は加入することができません。
個人事業主の方が法人化した時は?
個人事業主の方が法人化した時、「社会保険に加入する必要はない」とお考えになる方が多いですが、そうではありません。
法人化した際には、健康保険や厚生年金に加入しなければ、従業員の方もこれらに加入できなくなりますので注意しましょう。
社会保険の対象となる事業所は?
社会保険の対象となる事業所は、次の2つです。
・強制適用事業所
法人の事業所、または常時5名以上の従業員がいる個人事務所のことで、この場合も社会保険の対象となります。
ただし、農林漁業やサービス業は対象外となります。
・任意適用事業所
「強制適用事業所」以外の事業所のことで、ただし、従業員の半数以上が適用事業所となることに同意した場合、事業主の方が申請し認可を受ければ適用事業所となります。
どのような方が被保険者となるのか?
社会保険の被保険者となるのは、次のような方です。
・週の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が1年以上見込まれる方
・賃金の月額が8.8万円以上の方(年収106万円以上の方)
・学生以外の方(定時制・夜間学校の学生の場合、加入できる場合がります)
・特定適用事業所(常時501人以上従業員を雇用するの企業)に勤務している方(500名以下でも労使合意により被保険者となることは可能)
このように複雑な社会保険についてわからないことがある時は、専門家への相談がおすすめです。
社会保険のことでお困りでしたら、新大阪駅からすぐの星屋会計事務所へお気軽にご相談ください。