【コラム】信用保証協会
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今回は“信用保証協会”についてです。
信用保証協会とは?
信用保証協会とは、信用保証協会法に基づいて設立された公的機関です。
小規模事業者や中小企業が金融機関から融資を受ける際に保証人となってくれる(信用保証制度)ほか、起業や経営についての相談も受け付けています。
仮に小規模事業者や中小企業が返済できなくなった場合には、保証人である信用保証協会が代位弁済し、弁済後は信用保証協会が金融機関の代理として、融資先から融資を回収することになります。
小規模事業者対象の保証について
信用保証協会の保証制度には多くのものがありますが、小規模事業者を対象とする保証制度として「小口零細企業保証制度」があります。
小口零細企業保証制度は、常時使用する従業員の数が20人(商業、サ-ビス業の場合は5人)以下の企業が対象となり、保証限度額は2,000万円(既存の信用保証協会保証付融資残高と合計して2,000万円の範囲内とする)、原則として法人代表者以外の保証人は不要です。
保証期間及び保証利率は、各信用保証協会が定めているため、お近くの信用保証協会でご確認下さい。
大阪信用保証協会の小規模企業サポート
どのような保証制度があるのか、例として大阪信用保証協会の「小規模企業サポート資金(小規模資金)」を見てみましょう。
小規模企業サポート資金(小規模資金)の内容は、
融資限度額:2,000万円(既存の信用保証協会保証付融資残高と合計して2,000万円の範囲内とする)
保証期間:7年以内
責任共有外保証料率(年):
有担保:0.40%~2.10%
無担保:0.50%~2.20%
一律保証料率適用の場合有り
貸付利率(年):1.40%
となっています。
また、商工会、商工会議所の経営指導員による推薦を受けた小規模企業者の方の事業資金として、「小規模企業サポート資金(地域支援ネットワーク型)」があり、こちらは
融資限度額:無担保:2,000万円(既存の信用保証協会保証付融資残高と合計して2,000万円の範囲内とする)
保証期間:7年以内
責任共有外保証料率(年):
無担保:0.50%~2.20%
一律保証料率適用の場合有り
貸付利率(年):1.40%
となっています。
※どちらも責任共有対象外です。
責任共有制度とは、原則100%保証であった保証付融資について、金融機関が一定のリスクを負担する(信用保証協会が80%、銀行が20%を保証する)仕組みに変更したものです。
信用保証協会にはさまざまなニーズに合わせた保証制度がありますので、詳しくお知りになりたい方はお気軽に当事務所にご相談ください。