【コラム】電子帳簿保存法の改正後に何が変わるのか
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今回は“電子帳簿保存法の改正”についてです。
電子帳簿保存法とは?
電子帳簿保存法とは、書類の保存にかかるコストを軽減し、また業務を効率化することを目的として、帳簿、決算関係書類、請求書や領収書などの書類を電子データで保存できるようにした法律のことを言います。
電子帳簿保存法での保存方法には、主として次に記載する3つがあります。
電磁的記録(電子データ)での保存
PCを使用して書類データを作成し、データのまま保存する方法。
クラウドサービスを利用してサーバーに保存したデータも含まれる。
スキャナ保存
紙の書類をスキャニングしたりスマホで撮影するなどし、画像データにして保存する方法。
電子取引のデータ保存
電子メールで授受を行なった請求書や、通販などで発行された電子データの領収書などを保存する方法。
法改正での変更点は?
では、2022年1月の法改正で、どのような点が変わったのでしょうか?
変更点についてご説明していきます。
電子帳簿の保存に関して
3ヶ月前までに税務署へ申請し、承認を受けなければならない「事前承認制度」が廃止となりました。
(※ただし、システム操作説明書の準備や、税務調査時にデータのダウンロードの求めに応じるなど要件を満たす必要がある)
また、法改正の前から電子帳簿の条件を満たしている帳簿については「優良な電子帳簿」に認定され、過少申告加算税が5%軽減されるというメリットがあります。
スキャナ保存に関して
スキャナ保存においても事前承認の必要がなくなりました。
また、書類受領時の署名が不要となり、タイムスタンプの付与に約2ヶ月間の猶予が与えられるようになりました。
(※入力期限内の保存が確認でき、訂正や削除の履歴が残るクラウドシステムの場合はタイムスタンプ自体が不要)
さらに、原本(紙)と画像が同一であるかのチェックも不要となります。
電子取引のデータ保存に関して
タイムスタンプの付与に約2ヶ月間の猶予が与えられ、訂正や削除の履歴が残るシステムを利用する場合はタイムスタンプ自体必要なくなります。
さらに、基準期間の売上高が1,000万円以下である事業者は、税務調査時にデータのダウンロードの求めに応じることができるようにしていた場合、検索要件のすべてが不要となります。
また、これまでご説明してきた緩和の部分とは逆に、データを紙に印刷し保存することができなくなったという規制が強化された部分もあります。
電子帳簿保存法の要件を守らない場合、青色申告の承認が取り消されるなど罰則が科されることがあるため注意が必要です。
電子データでの保存に関して不安がある方、不明な点についてお聞きになりたい方は、専門家にご相談されることをおすすめします。