【コラム】自宅を事務所としている場合の家賃の経費

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新大阪駅からすぐの星屋会計事務所では、日々、経営者の身近なパートナーとして、安定的な“成長”と“夢”の実現をお手伝いするために、“お客様ファースト”をモットーにサービス・サポートをお届けしています。

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今回は“自宅を事務所としている場合の家賃の経費”についてです。

自宅を事務所として利用する場合の家賃の経費計上

自宅を事務所や作業場として利用する場合、家賃や管理費、契約更新料、火災保険料などが経費の対象となります。ただし、これらの費用を経費として全額計上するわけではありません。事業に使用している部分の割合に応じて計上することが可能です​​。

例えば、80,000円の家賃で25平方メートルの部屋のうち、11平方メートルを事業用として使用している場合、11÷25=0.44となり、80,000円×44%=35,200円が計上可能な経費となります。管理費や契約更新料、火災保険料も同じ割合で計算します​​。

複数部屋を持つ物件の経費計算

2Kや3LDKなどの複数部屋を持つ物件では、事業用とプライベート用の部屋を区別して計算します。例えば、2Kの間取りで一部屋が事業用の場合、事業用部分の面積とプライベート用部分の面積を算出し、共用部分の按分を行います。この計算により、事業用の使用割合が決定され、家賃の経費計上額が算出されます​​。

自己所有物件の場合

自己所有物件(持ち家)を事務所として使用する場合、建物の減価償却費、固定資産税、住宅ローン金利、火災保険料、地震保険料が経費の対象となります​​。減価償却費は、定額法と定率法の2種類の計算方法があります。建物の構造や耐用年数に応じて計算方法が異なり、減価償却累計額を考慮して計算します​​。

また、住宅ローン金利も経費に含めることができますが、住宅ローン控除を適用する場合には注意が必要です。所得、住宅ローンの期間、住宅の床面積、住宅の取得費用など、複数の条件を満たす必要があります​​。

星屋会計事務所へご相談ください

自宅を事務所として使用する場合の家賃を経費計上するためには、事業用の割合を正確に算定することが重要です。特に持ち家の場合は、減価償却費などの計算が複雑になるため、専門家に相談することをおすすめします​​。

新大阪駅からすぐの星屋会計事務所では、このような税務に関するご相談に対応しております。是非ご相談ください。

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