【コラム】暦年課税と相続時精算課税
新大阪駅からすぐの星屋会計事務所では、日々、経営者の身近なパートナーとして、安定的な“成長”と“夢”の実現をお手伝いするために、“お客様ファースト”をモットーにサービス・サポートをお届けしています。
本ブログでは経営者のアイデア・チャンスに繋がる情報を発信して、皆様の経営をバックアップさせていただきます。
今回は“暦年課税と相続時精算課税”についてです。
贈与税とは?
贈与税とは、1年の間に他者から資産を贈られた際に、その贈与額に対して課される税金です。この税金は、贈与された金額から基本免除額として110万円を差し引いた上で計算されます。したがって、基本免除額を超える額の贈与を受けなければ、贈与税の対象とはなりません。
贈与税の計算
贈与税の計算は、贈与を受けた人ごとに行われます。したがって、1年間に複数の人から贈与を受けた場合、その全額が課税対象となります。
父親と母親からそれぞれ300万円の贈与を受けた場合、課税対象となるのは「300万円×2=600万円」であり、これから基本免除額を差し引いた490万円が贈与税の対象となります。
暦年課税と相続時精算課税
贈与税には2つの課税方式、暦年課税と相続時精算課税があります。
まず暦年課税は、1年間に受けた贈与額全体に対して贈与税を課す方式です。また、1年間に同一人物から複数回贈与を受けた場合でも、それらすべてが課税対象となります。
暦年課税では、基本免除額が110万円と定められており、これを贈与額から引いた残りの額に課税されます。また、贈与者が直系卑属(父親や母親)以外の人物である場合や、受贈者が20歳未満である場合には「一般税率」が適用されます。その一方で、贈与者が直系卑属で、受贈者が20歳以上である場合には「特例税率」が適用されるのです。
次に、相続時精算課税ですが、これは特定の年齢と条件を満たす贈与者と受贈者に対して適用される制度です。具体的には、贈与者は贈与年の1月1日時点で60歳以上、受贈者は20歳以上で、しかも直系卑属(子供や孫)でなければなりません。相続時精算課税では、税率が一律20%で、特別控除額は最大で2,500万円となっています。
この方式を選択すると、相続が発生した際に、すでに支払った贈与税が相続税から控除されます。これにより、将来価値が上がる可能性のある資産の相続税を軽減することが可能となります。
どちらの課税方式を選ぶべき?
では、どちらの課税方式を選ぶべきかというと、それは贈与の状況や目的によります。例えば、時間をかけて徐々に資産を移動させたい人や、贈与対象者が多い人は暦年課税が適しています。なぜなら、暦年課税の基本控除額110万円は1人1年ごとに適用されるため、受贈者が多かったり、贈与期間が長ければ長いほど節税効果が大きくなるからです。
一方、大きな額の財産を短期間で贈りたい人や、価値が上がる可能性のある資産を持つ人は、相続時精算課税を選んだ方が良いでしょう。相続時精算課税の特別控除額は最大で2,500万円なので、一度に大きな額を贈りたい人にとっては有利です。また、相続時の価値が贈与時の価値で課税されるため、資産の価値が上昇すると予想される場合でも節税効果があります。
暦年課税と相続時精算課税、どちらが自分の状況に適しているのか、迷った時は新大阪駅からすぐの星屋会計事務所へお気軽にご相談ください。