【コラム】消費税申告期限の延長

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今回は“消費税申告期限の延長”についてです。

消費税の申告期限を延長する特例

消費税の申告期限について、これまで災害などの特別な理由がない限り延長することはできませんでしたが、令和2年度の税制改正において、消費税の申告期限を1か月延長する特例が設けられました。

消費税の申告期限が延長されることになった背景は?

法人の場合、消費税の申告期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内に行わねばなりません。

しかし、決算期末から2ヶ月以内の期間は会計上必要な作業が多数あり、一般的に多くの時間外労働が発生してしまいます。

また、消費税の間違いが法人税を申告する際に見つかることがあり、修正するための事務的な負担が発生することなどから、業務量のバランスをとるためにも消費税の申告期限を延長する特例ができたと考えられます。

特例が適用される前提と、延長される課税期間

この特例は、法人税の申告期限の延長を前提としているため、法人税の申告期限の延長の許可を受けた後に届出を行います。

なお、「消費税申告期限延長届出書」は、延長を受けたい課税期間の属する事業年度中に提出しなければなりません。

また、特例が適用されることで延長される期間は1ヶ月となります(法令上は課税期間末日から3月以内と規定されています)が、延長した期間に納めた消費税額に対し利子税がかかることや、中間納付には延長の特例がないことなどに注意が必要です。

税法にはさまざまな制度があり、内容も変化していきます。

消費税の申告や申告期限の延長など、税務上の手続きで疑問や知りたいことがある場合は、新大阪駅からすぐの星屋会計事務所へお気軽にご相談ください。

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