【コラム】卸売業での消費税の計算方法

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今回は“卸売業での消費税の計算方法”についてです。

 

 

 

 

 

一般課税と簡易課税制度

消費税には、一般課税と簡易課税制度の2つの計算方法があります。

一般課税:原則的な計算方法。

課税売上げにかかる消費税の額から、課税仕入れ等にかかる消費税額を引いた額を税務署に納付する。

簡易課税制度:簡易的な計算方法。

課税売上げにかかる消費税の額に、事業区分にごとに決められたみなし仕入率を掛けた金額を課税仕入れ等にかかる消費税額とみなし、納付する税額を計算する。

卸売業のケースでの計算方法

みなし仕入れ率90%が適用される卸売業(第1種事業)で、課税売上は1000万円、課税仕入は300万円である場合の計算例

一般課税:1000万円×10%−300万円×10%=70万円

簡易課税:1000万円×10%−1000万円×10%×90%=10万円

上記の場合では、一般課税と比べて簡易課税の方が60万円少ない納税額となります。

簡易課税が適用となるのは?

簡易課税で消費税を計算できるのは、基準期間の課税売上高が5000万円以下であり、課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している事業者に限られます。

なお、新たに開業した事業者の場合は、開業した課税期間の末日までに届け出を行えば、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることが可能となります。

ただし、簡易課税制度が適用されている事業者は、継続して2年間適用した後でなければその適用をやめることができません(事業を廃止した場合を除く)。

消費税は計算方法によって納付額が変わってくるため、適切な選択によって税の負担を軽くできる場合があります。

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