【コラム】相続税について考えるタイミングはいつ
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本コラムでは経営者のアイデア・チャンスに繋がる情報を発信して、皆様の経営をバックアップさせていただきます。
今回は“相続税について考えるタイミング”についてです。
相続手続きには期限があります
相続は一生のうちにそう何度も経験することではないため、いざそのときになってみると戸惑ってしまうかもしれません。
しかし、相続に関する手続きには期限があるため、期日に間に合うよう進めていかねばなりません。
特に相続税の申告と納付は10か月以内に行わねばならず、期限を過ぎて無申告となると、延滞税や加算税が課される可能性があります。
相続に関する申告と納付期限は?
相続に関する申告及び納付期限には、次のようなものがあります。
税理士など専門家への依頼をお考えであれば、すべての期限に間に合わせることを考慮して、四十九日法要が終わった頃に相談することをおすすめします。
・限定承認→3か月以内
・相続放棄→3か月以内
・準確定申告→4か月以内
・相続税の申告と納付→10か月以内
・遺留分侵害額請求→1年以内
・相続税の特例適用のための分割期限→3年10か月以内
・相続税の還付申告→申告後5年以内
相続手続きは、実績が豊富な専門家に
相続税は、適用できる特例制度や相続財産の評価などで納税額が変わってきます。
そのため、実績と知識が豊富な税理士を選ぶかどうかで、金額に大きな差が出てしまいます。
税理士に相談される際には、次の業務のどこまでを行ってくれるのかを確認し、必要な業務を適正な価格で請け負ってくれるか、よく確かめるようにしましょう。
1.相続財産の評価額を算定する
2.遺産分割の計画を立てる
3.特例制度が適用されるかの考察
4.相続税申告書を作成する
5.税務調査への対応を行う
また、土地が相続財産に含まれている場合は、立地などによって相続税の評価額が変動する可能性があるため、減税対象になっているかもしれません。
減税を見落としたまま申告及び納税を行っているケースでは、原則5年以内に更生の請求をすることで、相続税の還付を受けることができます。
還付を受けられるかどうかお知りになりたい場合は、相続税申告を担当した税理士とは別の税理士に相談する、セカンドオピニオンをおすすめします。