【コラム】会社設立の際にやっておくべきことまとめ
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今回は“会社設立の際にやっておくべきこと”についてです。
会社を設立するにあたって決めておくこととは?
会社を設立する際には、定款(会社の基本的なルールを記載したもの)を作成し、公証人役場で認証してもらう必要があります。
今回は、定款の作成や法人登記の手続きのために決めておくべき事項についてご説明します。
1.会社の種類
会社の形態には、株式会社や合同会社、合名会社、合資会社などがあり、どのような設立形態にするかを決めます。
2.会社の商号(会社名)
ある程度お好きな商号をつけられますが、会社の形態(株式会社など)を商号の前後どちらかに入れるなどのルールがあります。
3.会社の本店所在地
会社の本店がある住所のことで、通常は店舗や事務所など業務を行なっている場所となります。
自宅で開業する場合やレンタルオフィスなどを利用している場合は、自宅の住所を本店所在地とすることも可能です。
4.事業目的
事業目的とは、何を行なっている会社かを表すことで、すなわち事業内容のことです。
事業目的にない事業は法律上行えないため、今後展開する予定の事業があれば、定款・登記で記載しておく必要があります。
5.会社設立日
法務局で会社設立の登記申請を行なった日が、会社の設立日となります。
郵送での申請の場合は、書類が到着した日が設立日となります。
6.事業年度
一事業年度は12ヶ月以内の間で自由に決定できます。
7.資本金の額
資本金は、会社の事業運営のために出資した資金のことを言います。
一般的には、3〜6ヶ月の間会社の売り上げがない場合でも、事業運営を続けられる程度の額が相場とされます。
8.出資者
株式会社の場合、出資者は発起人となり、会社設立後は株主となります。
9.機関設計
機関とは、取締役や監査役などの役員、株主総会、取締役会などの意思決定や会社の運営に権限を持つ役員、委員会のことを言います。
これらの機関をどのように設置するか決めるのが、機関設計です。
10.発行可能株式の総数
会社は発行可能な株式の数をあらかじめ決めておかねばならず、その範囲でしか株式の発行ができません。
11.公告の方法
決算公告の方法として、官報公告・新聞公告・電子公告のうちいずれかを選びます。
定款に記載しない場合には、自動的に官報公告となります。
こうして見てきたように、会社をつくる際には、定款の作成や法人登記手続きにさまざまな準備が必要となります。
書類の不備などで手続きが思ったように進まないこともありますので、不安がある場合は専門家にご相談されることをおすすめします。