【コラム】会社設立日はいつが良い?決算日とともに見る会社設立
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今回は“会社設立日”についてです。
会社の設立日・事業年度・決算日
会社の設立日は、いつにするのがいいのでしょうか?
まず、ここでポイントとなる、会社の設立日・事業年度・決算期(日)についてご説明します。
会社の設立日
法務局に登録申請を行い、受理された日のことです。
事業年度
会社の経営状態や財務の状況を明確にするため、区切った期間(1年を超えない)のことです。
決算期(日)
事業年度の最終日のことです。
一般的には、設立日は決算期から逆算し、1年を超えず、なおかつ1年前となるように決定します。
例として、3月を決算期にするならば、4月のお好きな日を設立日とし、4月が設立月となります。
とは言え、決算期は設立日から1年を超えない限り、自由に決定することができます。
仮に、4月を設立月とし、半年後の10月を決算月としてもいいわけです。
決算期はいつにするのがいい?
前項で、決算期は設立日から1年を超えない限り、自由に決定することができると説明しました。
しかし、決算期は節税や資金繰りなど会社の運営に影響があるため、よく考えて決めなければなりません。
次でポイントとなる考え方を見ていきましょう。
会社の繁忙期、売り上げの多い時期を避けて設定する
繁忙期、すなわち売り上げの多い月を決算期にすると、利益が多く出てから決算月まで間がなく、節税などの対策が難しくなります。
さらに、繁忙期と決算期の棚卸し、税務申告が重なると業務が増え、大きな負担となってしまいます。
これらの理由から、業務が比較的落ち着いている時期を決算期にすることをおすすめします。
資金繰りに影響しないよう設定する
会社は、決算終了から2ヶ月以内に、法人税、住民税、事業税、消費税を納付しなければいけません。
このため、決算期を大きな額の資金支出がある2ヶ月前に設定するのは、避けた方がよいと考えます。
資金支出の例…賞与時期(一般的に6〜7月、11〜12月)、自動車税・固定資産税(5月、5月以降)、特例を受けている場合の源泉所得税の納付(7月、1月)
消費税の免税期間が長くなるように設定する
株式会社を設立したときの資本金が1,000万円未満であれば、設立後の1期目と2期目まで消費税の納税義務が免除されます。
免税期間をできる限り長くするためには、事業年度が12ヶ月となるように決算期を設定しましょう。
例…4月設立で9月決算の場合→1年6ヶ月間の免除
4月設立で3月決算の場合→2年間の免除
決算期は会社設立の際に決定しますが、後から変更することができます。
事業を運営するうちに、決算期を見直すべき時期が来るかもしれません。
決算期の決定や変更の際には、資金繰りや節税に関わるところが多くありますので、お悩みであれば専門家にご相談されることをおすすめします。